完全自社施工
株式会社島田興業は、「完全自社施工店」としての責任を持って作業にあたります。一般建築物やビル、店舗など、解体工事ならお任せください。長年培ってきた信頼と技術には自信があります。もちろん、建物だけでなく天井や床、庭木といった建物以外の解体・撤去も承っております。小さなことでも丁寧に対応いたします。
近隣の方への配慮とスピーディな仕事
当社が解体工事を行う際に最も重要視していることは、近隣にお住まいの方に迷惑をかけないことです。解体工事の作業中は振動や騒音などについてできる限りの対策を行いますが、それでもやむを得ず振動や騒音などが発生してしまう場合がございます。
そこで、解体工事を行う前に近隣にお住まいの方にご挨拶とご説明をさせていただき、ご理解をいただくように努めております。また、スピーディーに作業を進めることで、ご依頼主・近隣の方双方へのご負担を最小限に抑えます。
施工内容
建物の解体
木造一般住居はもちろん、RC建造物、軽量・重量鉄骨建物、プレハブなどの建物解体工事、駐車場(立体含む)、アスファルト、ブロック、土間コンクリート、フェンスの撤去処分、さらに立木・生垣の撤去処分も行っております。
当社では、長年工事に携わっている職人を中心に、解体工事を行っております。ハウスメーカー様や個人様をはじめとする幅広いお客様からご依頼と信頼をいただいており、技術には自信があります。
工期について
木造建築か鉄筋コンクリートか、建物の階数により前後いたします。基本的には、お見積りを出した際に併せて提示しております。
廃材の適正処分について
解体工事で発生した廃材は、適切な処理が法律で義務付けられています。業者が不法投棄を行った場合、お客様にも責任を問われてしまいます。当社は、建物の解体から廃棄物の運搬まで責任を持ってしっかりと作業させていただきます。
産業廃棄物の処理
お客様からのご依頼を受け、建物の解体はもちろん、廃棄物の処理に至るまで責任を持って工事いたします。産業廃棄物のみの収集運搬も承りますので、お気軽にご相談ください。
収集・運搬・処理について
廃棄物の不法廃棄は依頼主にも責任があることになります。
当社では、産廃許可(収集運搬業)に基づき、「建設リサイクル法」を遵守し、マニフェスト・解体届出等法定の手続きも対応いたします。
当社で扱う産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、汚泥、木くずなど20種類の廃棄物と輸入された廃棄物のことをいいます。(航行廃棄物及び携行廃棄物を除く)
例えば、建設現場や解体現場から発生する木くず、汚泥は事業活動によって生じた廃棄物として「産業廃棄物」と定義されます。
また、産業廃棄物のうち、毒性、感染性、爆発性など人の健康や生活環境に被害を生ずる恐れがあるものを「特別管理産業廃棄物」として分類しています。特別管理産業廃棄物の取り扱いには、格別の注意が必要であり、その処理方法などが厳しく定められています。
当社では、「特別管理産業廃棄物」を除く産業廃棄物全般の収集運搬に対応いたします。
施工の費用
お見積りについて
東京を中心に、埼玉・神奈川・千葉と事業展開しております。当社事業エリアの範囲内の場合は、現地調査からお見積りまで無料で行っております。
解体費用節約のポイント
「建物内のゴミは解体工事までに処分」
解体するからといってそのままにしておくと、処分を当社が代行することになります。家庭ゴミや一般ゴミは一般廃棄物となりますので処分費が高くなります。(布団・本・衣類・食品・食器など)
解体工事の流れ
対象となる建築物等、その周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物の有無等の調査を行います。
1. お問い合わせ
解体工事、産業廃棄物の収集運搬に関することでしたら、何でもお気軽にお問い合わせください。建築物の状態をお伺いしてご訪問の日時等を決定させていただきます。
お問い合わせ先
090-3236-8995(担当:島田)
お問い合わせの際に下記の内容を簡単に確認させていただきます。
解体工事の場合
- 大体の敷地面積
- 木造か鉄骨か
- 何階建ての建物か
- 近隣環境や道路の状況(道幅)など
産業廃棄物収集運搬の場合
- 大体の量
- 収集運搬するもの
- 建築物前面の道路幅
2. 訪問・現地調査
お問い合わせいただいた後は、実際に伺う日時を決定した上で現地調査に伺います。現地調査をすることによって、適正な費用を算出します。
スケジュールやどのように解体工事を行なっていくかをチェックいたします。調査といっても堅苦しいものではなく、外観の状態や道路の幅、塀の有無などを確認します。
3. 見積りと工期(日数)の確認とご契約
現地調査の内容を基に見積りを出します。日数や費用などもこの時に提示いたします。見積り内容をしっかり確認し、ご納得の上、ご契約ください。
※ご契約を行う前までの作業は全て無料です。お気軽にご相談ください。
4.近隣の方へのご挨拶と役所への届出
ご契約後、作業に入ります。
実際に解体工事が始まると、近隣の方にご迷惑をお掛けすることになりますので、作業に入る前に近隣の皆様に当社の職人がご挨拶・説明をし、円滑に工事を行えるようにします。
建設リサイクル法に基づく届出について
建設リサイクル法に基づき、延べ床面積が80平方メートル以上の場合、役所に解体工事を行う家屋、建築物等の届出を提出します。届出は当社にて代行いたします。(施主様には確認後、印鑑だけを押していただきます。)
5. 解体工事完了
ご依頼主様にご確認いただき、問題がなければ解体工事完了です。証明書とともにお引き渡しとなります。